このような時には届け出を
このような時は手続きをお忘れなく!
農業委員会等で手続きを行っても、土地改良区への届け出がなければ土地原簿や組合員名簿等台帳の修正、賦課金の変更は行われませんのでご注意ください。
下記に該当する場合は、必ず改良区へ届け出してくださるようお願いいたします。
  • 売買、贈与、交換、農地中間管理事業を利用した賃貸借等により 農地の移動があった場合。
  • 相続、経営移譲等により組合員名義の変更があった場合。
  • 農地の賃貸借等に伴い、農地の所有者と耕作者より資格得喪通 知と併せて賦課負担区分通知書を届出していただきます。
    賦課通知書は賦課金負担区分通知書の内容で計算しております。
    経常賦課金、維持管理費、各事業地区特別賦課金の負担を変更 予定がありましたら資格得喪通知と併せてご確認をお願いいた します。 
  • 道路等公共用地の買収や宅地へ変更する場合。
  • 自己所有地の地目を変更する場合。
  • 所有権の移転を伴う地目変更をする場合尚、地区除外申請書に は地区総代の同意(署名・ 捺印)が必要です。
  • 農道・水路等を農作業以外で使用する場合。
  • 水路へ合併処理浄化槽の排水を放流する場合。
    尚、土地改良施設他目的使用申請書には、関係する地域の関係者(理事、総代、維持管理委員長、下流水利利用者等)の同意( 署名・捺印)が必要です。
    また、排水放流継続申請の時期は4月1日となっております。
    契約期間は5年間ですので、経過した場合は更新申請が必要となります。
上記届け出に関わる用紙は、改良区事務所にございますが、ホームページよりダウンロード(pdf)することができます。
記入方法等についてお電話での問い合わせも承っておりますので、是非ご利用ください!
このような時には届け出を

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